取願立法  先づ取願の由致を弁ずるに三あり、  一に為R建A立浄土真宗@故 (正信偈由叙の文に六法を挙げて、「是即誓願不可思議一実真如海【乃至】他力真宗之正意也」と云々)、  二に為R顕A願海自爾法門@故(『本典』各巻に仏願、仏経、祖釈連引の意)、行信証果真仏土各巻の所明は願海より開き以て経釈に及び、勧むる処私しなきの義を示したまう、是故各巻に「出於大悲願(行巻)」「出於念仏往生願(信巻)」等と云て願海流出の義を明して、此法門は五劫思惟の肝心超世不共の願意なることを顯はす、故に化巻は方便法なれば全く願海流出の義なければ、殊更に於の字を闕くもの夫れ謂れある哉、是故若行若信(信巻)若因若果(証巻)若往若還(略典)无R有C一事非B阿弥陀如来清浄願心所A回向成就@〔文〕依R之各巻基を仏願に定め規を仏経七釈に取て立法したまふ、此格一ひ立て濫れさるもの願海自爾の法門なること知るへし。  三に為R開A闡他力極致@故とは、『光明名号因縁』の下に釈し給へる如く、弥陀願力の独用にして、衆生はこれを信ずるのみなり、之を他力の極致とす、聖道の諸教は自己心解より成ずるが故に自性自力を脱せざるなり、故にこの三義を以て所由を解すべし。  次に取立の義例を出さば、此中に二、一に広依A諸書@出A義例@、二に正就A本典@定A綱格@、初の中且く五例を出す、  一に五願六法二に四願四法、三に三願立法、四に二願二法、五に一願一法、委曲は図解の如し。   第一に五願六法の例『本典』正信偈由叙之文   1 十七願 ┬ 教   └ 行  2 十八願 ─ 信  3 十一願 ─ 証  4 十二願 ─ 真仏  5 十三願 ─ 真土   第二に四願四法の例『三経往生文類』   1 十七願 ┬ 行 ┬ 往相因   2 十八願 └ 信 ┘   3 十一願 ──── 往相果  4 廿二願 ──── 還相用   第三に三願立法の例、此の中三類あり。    一に因果悲用の格『行巻』(追釈)   1 十八願 ─── 一因   2 十一願 ─── 一果   3 廿二願 ─── 悲用      二に能所信証果の格、『本典』の三願四法を一部大綱とし及び『正信偈』の「本願名号」等の三句     1 十七願 ─ 所信 ┬ 教行               └ 不二     2 十八願 ─ 能信     3 十一願 ─ 証果    三に三願一法の格『末灯鈔』   1 十七願 ┐   2 十二願 ┼ 信心仏性之一法  3 十三願 ┘   第四に二願立法の例、此中五類あり。   一に両願一法の格『和讃』   1 十二願 ┬ 示A大悲之本@  2 十三願 ┘    二に二願光号因縁の格『正信偈大意』   1 十二願 ┬ 建A立光号因縁@   2 十三願 ┘    三に二願大行大信の格、正信偈由叙文   1 十七願 ─ 大行   2 十八願 ─ 大信    四に二願願因願果の格、『三経往生文類』   1 十一願 ─ 往生果   2 十八願 ─ 往生因    五に二願三法の格、『本典』、『略書』   1 十七願 ┬ 教   └ 行  2 十一願 ─ 証   第五に一願立法の例、此の中二類あり。   一に一願四法の格、『選択集』     第十八念仏往生之願 建A立四法@    二に一願一法の格、『広』『略』二書、『宝章』     第十八願至心信楽  建A立信心正因@  二に正就A本典@定A綱格@とは、凡そ浄土真宗を建立するに、前五巻は是れ所立、第六巻は是れ所廃、その所立たるや五願六法にして真宗を尽す、偈前の文これなり、此中第五巻は宗義の根本を顕し、前四巻は宗義の枝末を示す、前四の中に二相は弥陀仏力を明し、四法は衆生の趣入を示す、然れば前四は衆生の趣入、第五は仏の所証、生(前四)仏(第五)受(衆生因果四法)施(仏回向)の法相を詳かにす、他力回向の真実の四法は往相の摂属なり、衆生の趣入よりいへば還相は却つて証中に摂す、『証巻』に還相を挙ぐるものこれなり、衆生の趣入は証に至つて究竟す、証果を満足するは悲用任運に存するが故に、還相を以て証に属す、若し仏の摂化に就けば還相回向の大悲を究竟とす、「還相利益彰A利他正意@」との給ふ、如来の利他、衆生の還相の処に顕彰し究竟せり、是を以て二相に四法を摂して仏施を示し(『教巻』開章)、四法に二相を摂して趣入を示すものは正明なり、また前四の二相四法を以て第五に対すれば亦互摂せり、趣入を以て身土を摂すれば、所入の土を詳かにして往生浄土門なることを明す、身土を以て四法を融ずれば、此四法は真仏土より開出する果分不可説の法なることを顕す、然れば本に帰すれば弥陀正覚の光寿海を尽し、末に就かば趣入の因果を光顕す、並立して五願六法とす、然れども『本典』の大綱は衆生の趣入を開闡するものなり。  第三に問答料簡せば  問、上祖の如きは取願立法の格にあらずとせんや。  答、上祖に於て取願立法の義は蘊在すといへども、能釈の上に於て未だ明著ならず、茲を以て吾祖この奥旨を開き大成して取願立法し給ふ、天、鸞の如きは『大経』に依つて絶対門に居して二利円満の広大の菩提心を宣布して、他の聖道の菩提心と天壌の異あることを彰す、故に法蔵の願心所成の三厳二利の果徳その侭行者の所得となるの大菩提心なりと宣布し給ふといへども、未だ機受の要を顕詮せず、仏願仏経に含畜せる法徳の具有を広顕するのみ、綽公以下は付属(『大経』)及び『観経』に依つて行々相対し以て願文を釈し給へるものにして、直ちに誓願一乗の法門を伝ふるの化風に非ず、我祖は願海自爾の法門を直顕し給へる故に、所信の法は大行、能受はたゞ聞信のみと、機受の要を詳かにし給ふが取願立法の所以なり、これすなはち開祖の開祖たる所以なり。  問、上祖に取願立法の微意何れに在りや。  答、龍祖は『十住論』釈願品に「但随A諸仏本願因縁@或有A寿命無量@、或見者即得A必定@」、又曰く「聞A仏名@入A必定@者、仏有A本願@若聞A我名@者即入A必定@」と、『易行品』に「阿弥陀仏本願如R是」、又「彼仏本願力」と、天親は「観仏本願力」、又「此三種成就願心荘厳応R知」、又「本願力回向故」と、鸞師は十七句一々願心に依つて釈し、終に三願を的取す、西河以下検して見つべし。  問、取願立法は、上祖の如く一願(念仏往生)にて事足るべし、何故に殊更に五願を開示し給へるや。  答、一願建立は相対門にして、十九二十及び『観経』の定散自力に対して称名一行を以て廃立し給ふものなり、故に念仏往生の義を一願に取り給ふ、我祖は絶対門にして信心宗本を願海より建立し給へるが故に、教行信証及び身土を餘願に開出して、正因願は独り信心にありと開顕し給ふ、五願を建立し給ふの本意此にあり、然るに能出の十八願絶対なるのみならず、所出の四願悉く皆絶対を成ず、今繁を恐れて之を略す。  問、開合共に願海自爾なるべし、何故に五願開示を願海の自爾なりと主張するや。  答、凡そ十八願を談ずるに三重あり、一に諸仏土中より餘行を選捨して、専称仏号を選取するの弥陀と諸仏と倶実の格(『経』の願前の文の「摂取」に依る)、二に諸仏の専称を廃して弥陀念仏を立す、元祖建立の権実廃立、行々相対の格(総結、三選等の文に依る)、三に絶対にして唯信往生の願とするの格、この三重の中、十八願海直ちに窺へば絶対門にして、方便願に望むるときは権実相対となる、願前の選択よりみれば倶実相対となる、故に十八の所誓を基本として建立したる法門は唯信正因絶対不二の綱格といふべし、然らば元祖等の相対門は願海の法義にあらずやといふに、真仮相対は所謂付属及び『観経』の法相に依つて願海を解するものなり、例せば、願文の十念は臨平を論ぜざれども、西河は『観経』より沂つて臨終十念と取りたまふが如し、但し願意に於て十九二十に相対する趣なきにあらず、たとひ願意ありとも相対は釈尊の施説より出づるものとす、何となれば、十七願の諸仏挙つて名号一乗法を勧讃す、然るに機に生熟あり、その未熟の為には諸行往生を説かざるを得ず、故に分一説三して諸行及び自力念仏を説き、以て彼機を勧誘したまふ、釈尊即ちその一なり、即ち『観』、『小』両経を説いて要真二門を開示す、爰に於て定散自力の機を成ず、かゝる漸機をも洩さず摂化せんと誓ひたまへるものが方便摂機の願なれば、方便の法相は釈迦諸仏の掌る所なり、之に相対して廃立するものは付属等の法相といはざるべからず、故に知んぬ、十八願海の自爾は唯信正因他力絶対の法門にして、法蔵薩Z心中所欲の思惟結構なるものなり、我祖が願経師釈の正意を徹視して取願立法し給へるもの、仰ぐべし。